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ランド京都店
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※画像はイメージです
生命保険や医療保険などの保険料は控除の対象ですが、実は地震保険も控除が受けられます。
火災保険の保険料は税制上、控除の対象外ですが、地震保険は控除の対象です。
1年間の保険料に応じて一定の金額が課税所得金額から控除されます。
今回は、地震保険の控除のポイントについて詳しくご説明します。
地震保険控除とは、保険料に応じた一定の課税所得から控除が受けられるものです。
課税所得から地震保険料が控除されると所得税や住民税が安くなります。
地震保険は単体では加入できず、火災保険とセットで加入する仕組みです。
ただし、火災保険の保険料は控除の対象にはならず、地震保険のみ保険料控除の対象となっています。
地震保険の控除される金額の限度額は、所得税と住民税で異なります。
まずは所得税から見ていきましょう。
1年間の地震保険料が5万円未満の場合、支払い金額の全額が控除限度額になります。
5万円以上の場合は、一律5万円が控除限度額です。
一方、住民税の方では、下記の通りになります。
5万円未満であれば保険料の1/2、5万円以上であれば一律2万5千円が控除限度額になります。
地震保険の控除の対象は、控除を受ける本人または同一生計の配偶者、その他親族が所有している居住用の家屋、生活用動産の対象とする地震保険契約が対象となります。
事務所件住宅などの場合は、住宅に使用している面積の割合部分だけ地震保険控除とすることが可能です。
地震保険の控除を受けるためには、地震保険料控除証明書と合わせて申請することが必要になります。
保険会社などによって時期は変わりますが、毎年10月頃に地震保険料控除証明書が送付されるので、送付されたら大切に保管しておきましょう。
万が一、紛失してしまった場合でも保険会社に連絡することで再発行してもらえるので、連絡することをおすすめします。
この控除証明書には地震保険の年額保険料が記載されており、記載された金額が控除の対象額です。
会社員などの場合は、年末調整の書類に地震保険控除部分に記入することで、控除の申請ができます。
確定申告を行う場合は、青色申告や白色申告などの申告の種類によって記載方法が異なる場合があるので、記載方法を確認してください。
今回は、地震保険の控除の金額や内容についてご紹介しました。
地震保険単体での加入ができず、火災保険とセットでの加入する必要があります。
火災保険の保険料は控除は受けられませんが、地震保険の保険料は控除の対象となるので、忘れずに申請しましょう。